Q:任意整理によるショッピング枠現金化で借金を減額してもらったが、やはり返せそうにない。どうすればよいか。
A:―ギャンブルや浪費によってお金がなくなった場合
任意整理によるショッピング枠 現金化では、利息制限法にもとづいた引き直しの結果借金が減額されます。
債務者は減額された借金を返すことを目標にしていくのですが、減額された借金までも返せないという人も中にはいます。
この場合、なぜそういった状況になったのか、また返せないといっても経済収入がどの程度まで落ち込んだのかによって対処法が変わります。
まず、ギャンブルや浪費のせいで経済的に困窮し借金の返済が困難になった場合。
任意整理によるショッピング枠現金化は一度しか利用できないというわけではないのですが、
この場合、借金が返済できなくなった原因は完全に債務者にあるので、債権者が再度の和解に応じることはあまりないと思われます。
「前回の任意整理の時点ですでに法定利息内にまで利息を下げている。これ以上減額する必要はない」と言われてしまうと、立つ瀬がありません。
他の現金化を利用するほかありませんが、自己破産を利用する場合「ギャンブルや浪費で借金が返済できなくなった」というのは免責不許可事由にあたるので注意が必要です。
